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コンクリート造の工作物の解体等作業主任者

このページの目次

資格の概要

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者とは、高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体、または破壊の作業を行う場合に現場の監督・安全指導をする者です。

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受講日

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受講対策

参考書や問題集、関連書籍

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受講概要

受講地

全国各地

受講資格
  1. コンクリート造の工作物の解体等の作業に3年以上従事した経験を有する者
  2. 大学、高等専門学校または高等学校において、土木または建築に関する学科を専攻して卒業した者で、2 年以上工作物の解体等の作業に従事した経験を有する者
  3. 職業能力開発促進法による建築施工系とび科の訓練修了者で2年以上経験のある者
  4. 職業能力開発促進法および同規則の一部改正によるとび科の訓練終了(解体技能専攻)で2年以上経験のある者
受講料

受講地により異なります。受講料は約1万円~

受講内容
  • 1日目 8:50~17:00(内7時間)
    1. 作業の方法に関する知識
  • 2日目 8:50~17:00(内7時間)
    1. 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 - 3時間
    2. 作業者に対する教育等に関する知識 - 1時間30分
    3. 関係法令 - 1時間30分
    4. 修了試験 - 1時間

※一例です。受講地により内容は異なります。

合格基準

講習を受講後、修了試験に合格にて。

免除科目

修了済みの講習などにより、各講習科目が免除されます。

  • 「作業の方法に関する知識」「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」が免除
    1. 技能講習規程第1条各号に掲げる者
    2. 職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第4の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、訓練法第10条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、および旧訓練法第8条第1項の能力再開発訓練として行われたものを含む)を修了した者(解体についての技能を専攻した者に限る)
    3. 職業訓練法施行令(昭和44年政令第258号)別表第1に掲げる検定職種のうち、とびに係る1級または2級の技能検定に合格した者
  • 「作業の方法に関する知識」「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」が免除
    • 職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第11の免許職種の欄に掲げるとび科
      の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
主催団体

都道府県労働局労働基準安全課および健康安全課、労働基準監督署または

建設業労働災害防止協会
〒108-0014 東京都港区芝5-35-2 安全衛生総合会館7F
TEL 03-3453-8201(代表)

https://www.kensaibou.or.jp/seminar/branch013.html?page=1

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よくある質問

  • コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の受講日と申し込みの受付時期を教えてください

    こちらをご確認ください。

  • コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の受講地はどこですか

    全国各地

  • コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の受講料はいくらですか

    受講地により異なります。受講料は約1万円~

  • コンクリート造の工作物の解体等作業主任者で人気の参考書や問題集はありますか

    最も人気の書籍は「コンクリートの解体と再生」です。

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