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鋼橋架設等作業主任者

このページの目次

資格の概要

鋼橋架設等作業主任者とは、橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるものの架設、解体または変更の作業を行う際、現場の監督・安全指導を担う者です。

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受講日

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受講対策

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受講概要

受講地

各都道府県

受講資格

次のいずれかに該当する者

  1. 鋼橋架設等の作業に満18歳から3年以上従事した経験を有する者。
  2. 大学、高等専門学校、高等学校において土木または建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上鋼橋架設等の作業に従事した経験を有する者。
  3. 職業能力開発促進法、職業訓練法に基づく一定の訓練修了者(とび科訓練)者で、鋼橋架設等の作業に2年以上従事した経験を有する者。
受講料

受講地や受講コースにより異なります。約1.3万円ほど

受講内容
  • 1日目
    1. 作業の方法に関する知識:5時間
    2. 工事用設備、機械、器具等に関する知識:1時間30分
  • 2日目
    1. 作業環境等に関する知識:1時間30分
    2. 作業者に対する教育等に関する知識:1時間30分
    3. 関係法令:1時間30分
    4. 修了試験:1時間

※一例です。受講地により内容は異なります。

合格基準

講習を受講後、修了試験に合格にて。

免除科目

修了済みの講習、実務経験などにより、各講習科目が免除されます。

  • 「作業の方法に関する知識」「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」が免除
    1. 次の各号に掲げる者で、当該訓練を修了した後2年以上橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるものの架設、解体または変更の作業に従事した経験を有する者
      1. 職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第2の訓練科の欄に定める建築施工系とび科の訓練を修了した者
      2. 職業能力開発促進法の一部を改正する法律による改正前の職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第3の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練を修了した者
      3. 職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第4の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練を修了した者
      4. 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練のうち53年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第2の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練の例により行なわれる訓練を修了した者、または旧訓練法第8条第1項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第2の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練を修了した者
  • 職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)別表第1に掲げる検定職種のうち、とびに係る1級または2級の技能検定に合格した者
  • 「作業の方法に関する知識」「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」が免除
    • 職業能力開発促進法第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許のうち職業能力開発促進法施行規則別表第11の免許職種の欄に掲げるとび科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
  • 「作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」が免除
    1. 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者
    2. コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者
主催団体

都道府県労働局、労働基準監督署または

建設業労働災害防止協会
〒108-0014 東京都港区芝5-35-2 安全衛生総合会館7F
TEL 03-3453-8201(代表)

https://www.kensaibou.or.jp/seminar/branch016.html?page=1

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よくある質問

  • 鋼橋架設等作業主任者の受講日と申し込みの受付時期を教えてください

    こちらをご確認ください。

  • 鋼橋架設等作業主任者の受講地はどこですか

    各都道府県

  • 鋼橋架設等作業主任者の受講料はいくらですか

    受講地や受講コースにより異なります。約1.3万円ほど

  • 鋼橋架設等作業主任者で人気の参考書や問題集はありますか

    最も人気の書籍は「鋼構造架設設計施工指針 (2012年版)」です。

難易度:

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