国家資格

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

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資格の概要

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育とは、高さが2m以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)に就くにあたり、事前に受講することが義務付けられている講習です。

講習は、都道府県労働局登録教習機関、企業事業所等で実施されます。

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【講習】実施機関ごと

受講対策

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受講概要

受講地

全国各地

受講資格

満18歳以上

受講料

10,000円程度

※実施機関により異なります

受講内容

■学科(4.5時間)

  • 作業に関する知識:1時間
  • 墜落制止用器具に関する知識:2時間
  • 労働災害の防止に関する知識:1時間
  • 関係法令:0.5時間

■実技(1.5時間)

    墜落制止用器具の使用方法等:1.5時間

免除科目

安衛則第3条の規定により、特別教育の科目の全部または一部について十分な知識経験を有していると認められる労働者については、当該科目の教育を省略することができます。

  • 適用日時点において、高さが2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおけるフルハーネス型の安全帯を用いて行う作業に6ヵ月以上従事した経験を有する者については、改正後の特別教育規程第2条第2項及び第3項に規定する科目のうち「作業に関する知識」、「墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下この条において同じ。)に関する知識」及び「墜落制止用器具の使用方法等」の科目を省略することができます。
  • 適用日時点において、高さが2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおける胴ベルト型の安全帯を用いて行う作業に6ヵ月以上従事した経験を有する者については、改正後の特別教育規程第24条第2項に規定する科目のうち「作業に関する知識」の科目を省略することができます。
  • 特別教育規程第22条に定める足場の組み立て等の業務に係る特別教育又は特別教育規程第23条に定めるロープ高所作業に係る業務に係る特別教育を受けた者については、改正後の特別教育規程第24条第2項に規定する科目のうち「労働災害の防止に関する知識」を省略できます。
  • 改正省令公布後施行日より前に、改正後の特別教育規程第2条第2項及び第3項に規定する特別教育の全部又は一部の科目を受講した者については、当該受講した科目を省略できます。
主催団体

一般社団法人 労働技能講習協会 本部
〒171-0052 東京都豊島区南長崎4-20-5 アーバン南長崎ビル5階
TEL 03-6908-0434

https://www.rougi.or.jp/course/whole/tokubetu_fullharness

-

一般社団法人 中小建設業特別教育協会
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-2-1 東京リアル宝町ビル4F

https://www.tokubetu.or.jp/kyoiku/shubetsu_harness.html

受講対策

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よくある質問

  • フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の受講日と申し込みの受付時期を教えてください

    こちらをご確認ください。

  • フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の受講地はどこですか

    全国各地

  • フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の受講料はいくらですか

    10,000円程度

    ※実施機関により異なります

  • フルハーネス型墜落制止用器具特別教育で人気の参考書や問題集はありますか

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