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エネルギー管理士の過去問題

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問題または回答の著作権は一般財団法人 省エネルギーセンターに帰属しております。

第1問

ある火力発電設備が、天然ガスを燃料として電気出力200MWの一定出力で運転されている。1時間当たりの燃料使用量は42000m3N/h、燃料の高発熱量は 45MJ/m3Nである。このときの平均発電端熱効率は高発熱量基準では、( )%である。





第2問

『工場等判断基準』の『基準部分(工場)』は、加熱及び冷却並びに伝熱の合理化について、「加熱、熱処理等を行う工業炉については、設備の構造、被加熱物の特性、加熱、熱処理等の 前後の工程等に応じて、熱効率を向上させるように管理標準を設定し、( )を改善すること。」を求めている。




第3問

次の各文章の( )の中に入れるべき最も適切な字句を選び、その記号を答えよ。

『エネルギーの使用の合理化等に関する法律』第7条の2の条文
特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第14条第1項の中長期的な計画の 作成事務、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下「エネルギー管理統括者」という。)を選任しなければならない。
2 エネルギー管理統括者は、特定事業者が行う( )を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。





第4問

熱を蓄える際に水は優れた媒体である。これは、冷熱を蓄熱する場合を考えたとき、液体の水を 氷に相変化させるときの潜熱が「液体の水の温度変化1°C当たりに要する顕熱」の約( )倍 であることが理由の一つである。




第5問

次の各文章の( )の中に入れるべき最も適切な字句を選び、その記号を答えよ。

『エネルギーの使用の合理化等に関する法律』第1条の条文
この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた( )の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。





第6問

『工場等判断基準』の『目標及び措置部分(工場)』では、熱利用設備に対する措置の一つとして、温水媒体による加熱設備では、大気圧以下の蒸気媒体を用いた加熱についても検討することを求めている。
たとえば、80°C の乾き飽和蒸気を考えるとき、その比エンタルピーは 2643 kJ/kgであり、常圧で同じ80°Cの温水の比エンタルピーの約( )倍と保有熱量が大きい。さらに、蒸気の 凝縮熱伝達により伝熱が促進され、均一加熱も可能となる。




第7問

照明設備について、『工場等判断基準』の『基準部分(工場)』は、日本工業規格の照度基準等に規定するところにより管理標準を設定して使用すること、また、調光による減光又は消灯についての管理標準を設定し、過剰又は不要な照明をなくすことを求めている。

JIS Z 9110:2011「照明基準総則」では、事務所ビルにおける事務室の推奨照度範囲は( )[lx]としている。




第8問

次の各文章の( )の中に入れるべき最も適切な字句を選び、その記号を答えよ。

『エネルギーの使用の合理化等に関する法律』第4条の条文
( )は、基本方針の定めるところに留意して、エネルギーの使用の合理化に努めるとともに、電気の需要の平準化に資する措置を講ずるよう努めなければならない。





第9問

『工場等判断基準』の「エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置」のうちの「その他エネルギーの使用の合理化に関する事項」では、未利用エネルギーの活用を検討することを求めている。未利用エネルギー活用のためには、そのうち活用できる有効エネルギー(エクセルギー)を事前に検討しておくことが望ましい。

いま、温度が80°C の大量の温排水があり、この温排水と20°C の周囲環境との間でカルノーサイクルを働かせて動力を得ることを考える。温排水の温度が80°C 一定に保たれるものとすれば、温排水1000 kJの熱量に対して、このカルノーサイクルで得られる最大仕事として定義されるエクセルギーは、( )[kj]である。なお、0°Cは273.15Kである。





第10問

次の各文章の( )の中に入れるべき最も適切な字句を選び、その記号を答えよ。

『エネルギーの使用の合理化等に関する法律』第78 条に関連する文章
経済産業大臣(自動車及びこれに係る特定関係機器にあっては、経済産業大臣及び国土交通大臣)は、特定エネルギー消費機器及び特定関係機器(以下「特定エネルギー消費機器等」という。)ごとに、そのエネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能の向上に関し、そのエネルギー消費機器等の製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定めて公表するものとする、としている。また、この判断の基準となるべき事項は、当該特定エネルギー消費機器等のうちエネルギー消費性能等が最も優れているもののそのエネルギー消費性能等、当該 特定エネルギー消費機器等に関する( )の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとする、としている。





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